京阪石山坂本線(石山寺・唐橋前・京阪石山・粟津・瓦ヶ浜)
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売却でお悩みの方々、処分にお困りの方々、弊社に売って下さいませ。
契約書を交わすときの税金「印紙税」とは
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。
これがこれが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意してください。
借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
2022年04月01日