京都市北区・南区・上京区・下京区・中京区にある再建築不可物件を売って下さいませ。
不動産買取のプロにお任せ下さいませ。
建物を取り壊しても、同じ土地に新しい建物を建築することができない物件を、再建築不可物件といいます。
再建築不可物件は、接道義務を満たしていない物件のことをいいます。
接道義務とは、幅員4以上の道路に2m以上接していない土地には建物を建ててはいけないことになっています。
これは、救急車や消防車などの緊急車両がスムーズに入れないと大変なことになるからです。
昭和25年当時に建築されていた物件は、例外条項も設けられていたために、当時の建物が接道義務を満たさないまま存続している場合があります。
このような物件が再建築不可物件といいます。
そして、そのような物件を買取させて頂くのが、近畿圏不動産買取センターでございます。
無料査定・無料相談のご用命は、フリーダイヤル 0120-50-8181 まで
2022年03月31日