瑕疵担保責任については、買取では負う必要がなく、仲介では負うことになるのが通常です。
瑕疵担保責任は、民法が変わり契約不適合責任に変わりました。
瑕疵とは、雨漏りなど家が通常の品質を欠いていることを指します。
売主は売却後に瑕疵が発見されると、買主から損害賠償の請求または契約の目的が達成できない場合には契約解除の請求を受けることがあります。
売主が負うこのような責任を契約不適合責任と呼びます。
弊社の買取でしたら、瑕疵については最初から修繕するつもりで購入するため、多少の瑕疵は気にせずに買取させて頂きます。
よって、買取では売主は瑕疵担保責任をすべて免責した形で弊社が買取させて頂きます。
2022年03月14日