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不動産取得税の軽減措置について

不動産といってもその種類はさまざまです。

建物であれば、住居または商業用施設、事業用ビルであるのか、新築または中古物件なのか、などの違いがあります。

また、土地といっても、住宅用の土地または農地なのか商業用の土地であるのか、などさまざまな違いがあります。

不動産取得税は、取得しただけで自動的にかかってしまう税金なので、一戸建てであってもマンションであっても違いはありません。

ですが、新築か中古かで軽減措置が変わってきますので確認が必要です。

固定資産税は一戸建てよりもマンションの方が高くなる傾向があります。

その理由として考えられるのは以下の通りです。

・建物よりも土地に対する軽減措置のほうが多いから

・建物の評価額はマンションの方が下がりにくいから 

土地に対しては一戸建て住宅やマンションでも同じように軽減されますが、建物に対しては新築一戸建ての場合は3年間、新築マンションの場合は5年間となっています。 

新築で取得した場合と中古物件を取得した場合では、不動産取得税の軽減措置は変わってきます。

新築住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置適用条件は以下のようになります。

・土地を取得して3年以内である

・床面積50㎡~240㎡以下 

中古の住宅と敷地を取得した場合の適用条件は以下のようになります。

・自分の居住用またはセカンドハウス用

・土地の取得前後1年以内

・床面積50㎡以上240㎡以下

・昭和57年1月1日以降に新築されたもの(あるいは新耐震基準に適合していると証明されたもの) 

算定方法は、新築住宅も中古住宅を取得した場合も同じですが、新築した年によって控除額が異なってきますので各市町村で確認が必要です。

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