滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取売却査定の事なら「近畿圏不動産買取センター」へお任せください。日本关西全境房地产买卖交给本公司吧!当然也涵盖京都的町家、古民家物件。同时我们也提供中文咨询服务,随时恭候着您的垂询。

区分所有建物の代表的なものは分譲マンションです。

区分所有建物の代表的なものとしては、分譲マンションがあります。

しかし、分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、建物の独立した各部分については別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となります。

区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専用部分」と呼ばれます。

また、この専用部分を所有する人のことを「区分所有者」といいます。

廊下・エレベーター・階段などのように区分所有者が共同で利用する部分は「共有部分」と呼ばれ、区分所有者が共有します。

また、建物の敷地も、区分所有者の共有となります(ただし、土地権利が借地権である場合には「準共有」となります)このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれます。

したがって、区分所有建物においては、区分所有者は、専用部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになります。

記事一覧に戻る

Copyright(c) 2017 滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取「近畿圏不動産買取センター」. All Rights Reserved.