区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことです。
区分所有建物になるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。
1.建物の各部分に構造上の独立性があること。
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
2.建物の各部分に利用上の独立性があること。
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。
例えば、住居用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれ一つの住居として使用可能であるという事である。
上記1.と2.を満たすような建物の各部分について、それぞれ個別の所有権が成立しているとき、そのたてものは「区分所有建物」と呼ばれます。
区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用されます。
2021年12月16日