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共同所有の物件も買取可能です。

 2人以上で別荘を共同所有するように、複数の人が1つの物件の所有権を持っていることを、共有といいます。(所有権以外の権利は「準共有」と呼ばれています)

各共有者の持つ所有権のことを「持分」または「持分権」といいます。

持分は合意または法律の規定で決まりますが、それが明らかでない場合は均等とされます。

各共有者は持ち分に応じて、共有物の保存行為(修理など)は全員一致できまります。

不動産の共有者は、各持ち分を登記しますが、これを「共有名義」といいます。

共同所有されている物件は、共有者の同意なくても売却することはできます。

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