再建築不可物件は、新たに家を建てることはできませんが、既存の家をリフォームして住み続けることは可能です。
ただし、建築申請が不要なリフォームに限られます。
では、建築申請が不要なリフォームとは、どういったものでしょうか?
まず2階建て以下、延床面積が500㎡・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造建築物(4号建築物と呼ばれる)であれば、増改築をしなければ建築申請が不要です。
接道義務を果たしていない物件は、たいてい土地の面積も大きくありませんから、この4号建築物に該当する場合がほとんどだと考えられます。
逆に4号建築物以外であれば、例えば屋根の半分以上を葺き替える場合や、外壁を補修する場合に建築申請が必要になりますから、結局思うように葺き替えや補修ができません。
なお、何をもって「半分」とするかは確認する審査機関にあらかじめ相談するようにしましょう。
上記のように4号建築物なら耐性・断熱性を高めるリフォームもできます。
また、木造軸組工法の家であれば、構造上可能であれば間取り変更もできます。
逆にRC工法であれば、昔のコンクリートの寿命は約50年と言われていますから、コンクリートの劣化具合に注意が必要です。
2×4工法の場合は間取りの変更がしにくいですが、そもそも昭和25年以前に2×4工法は日本にほとんど入っていませんから、かなりレアなケースとなります。
2021年12月13日