来年に廃止される可能性のあるのが生前贈与です。
そのなかでも一番注目されているのが、110万円を非課税で渡せる「暦年贈与」が変わる可能性が高いです。
子供が、家を新築する時に、親がその費用を贈与した場合には、申告すれば非課税にできます。
しかし、すでにある借り入れの返済を肩代わりした場合には、課税されます。
親は、よかれと思ってしたことが、実は贈与や相続に当たると発覚して、想定外の税金を取られることがあります。
このように、双方の自意思表示表示はないけれど、結果的に税金逃れになってしまう財産のやり取りを「みなし贈与」「みなし相続」と呼ぶそうです。
住宅資金の場合は、少しの知識で「みなし贈与」「みなし相続」になることを避けられます。
子供のローン返済を親が肩代わりすることはアウトですが、住宅資金を親が業者に払うことはセーフです。
2021年12月09日