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設備故障・環境的瑕疵のトラブルと対処法

☆設備故障のトラブルと対処法 

住宅の売却では、設備故障のトラブルが非常に多いので、ご注意くださいませ。

設備故障に関しても、不具合のある部分を設備表に記載して買主へ渡します。

この際、記載されていない不具合が売却後に発見されると、やはりトラブルとなってしまう事があります。設備については一つ一つ動作確認をしっかり行い、自分で設備表を書くと良いでしょう。

機械などの損傷だけでなく、鍵の本数などが違っていてもトラブルになり得ます。

設備票の記載は大変ですが、時間をかけてしっかりと記入するようにしてくださいませ。

☆環境的瑕疵のトラブルと対処法 

環境的トラブルとは、周辺環境に潜む問題のことです。

例えば、以下のようなものが環境的瑕疵に該当します。

1.眺望・日照を阻害する(すぐ近くで新しいビルの建設があるなど)

2.心理的に忌避される(墓地、刑務所、風俗店、葬儀場など)

3.危険を感じさせる(ガスタンク、高圧線鉄塔、危険物取扱工場、危険物貯蔵施設、暴力団組事務所など)

4.ばい煙や悪臭を発生させる(工場、下水処理場、ゴミ焼却場、養豚、養鶏場、火葬場など)

5.騒音や振動を発生させる(飛行場、鉄道、航空基地、大型車両が出入りする物流倉庫など)

売主がすでに慣れてしまい、このような環境を瑕疵と感じないケースがありますが、買主にとっては環境的瑕疵と感じられることもありますので、可能性のある施設については説明しておく必要があるでしょう。

環境的瑕疵の対処法も、物理的瑕疵の場合と同様、「告知書に包み隠さず記載する」「売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設ける」という2点になります。

環境的瑕疵に関しても、知っていたにもかかわらず告げなかった場合は、免責条項によって契約不適合責任を免れることはできません。環境的瑕疵に限らず、瑕疵は全て買主に告知するということが重要です。

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