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物理的瑕疵・残置予定物のトラブルと対処法

☆物理的瑕疵のトラブルと対処法 

物理的瑕疵もトラブルとなり得ます。

物理的瑕疵としては、建物の雨漏りや家の傾き、シロアリの発生、土壌汚染、地中障害物などが考えられます。

物理的瑕疵についても、地下埋設物のトラブルと同様、基本的には「告知書に包み隠さず記載する」「売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設ける」という2点で対処します。

さらに、物理的瑕疵のうち建物の瑕疵については、既存住宅売買瑕疵保険を付保する対処法もあります。

既存住宅売買瑕疵保険とは、買主が瑕疵を発見した場合、その修繕費用を最大1,000万円まで保証金でカバーできるものです。保証期間は1年または5年となります。

既存住宅売買瑕疵保険が付保されていると、買主に安心感を与えることができるでしょう。

築年数の古い木造住宅などは、売却前に既存住宅売買瑕疵保険を付保しておくと売却しやすくなります。

☆残置予定物のトラブルと対処法 

不動産の売買では、残置予定物について、買主があると思っていたものが実際にはないといった場合、トラブルになることがあります。

残置予定物とは、例えばエアコンなど、取り外さずに残しておくもののことです。

住宅の売買では、建物の設備に関して、設備表というものを売主が記載し、買主に渡します。

設備表とは、エアコンやガスコンロなどの住宅設備について「有」や「無」、「撤去」および不具合といった事項を記載する一覧表のことです。

例えば、エアコンについて「有」と記載したにもかかわらず、引き渡し時にエアコンを撤去してしまう売主がいたとします。

買主は、エアコンが残っているものと思っていたのに、実際にはないとなれば、トラブルに発展する可能性があるでしょう。

対処法としては、売主自ら設備表にしっかりと必要事項を記載してください。

不動産会社が書くこともありますが、ミスの原因になります。

引渡し前は、設備表の整合性が取れているかきちんと確認しましょう。

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