☆土地の境界のトラブルと対処法
不動産の売却において、境界についてのトラブルは典型的と言えます。
境界が問題となるのは、土地や戸建ての売買の時だけです。
売主には、境界明示義務があります。
土地や戸建てを売却する際は、売却前に境界を確定しておくことが必要となります。
ただし、隣地の人が境界を承諾せず、売却前に境界が確定できないことがあるかもしれません。
そのような場合の対処法は、売却時に「売主・買主・隣地所有者」の3者で再度、境界の確定を行います。
そして、売主と買主の間で「筆界確認書が取得できなかった旨」と「3者立会いのもと境界確認を行ったことで筆界確認書の取得に代える旨」を記載した合意書を締結します。
不動産売買の際は、あくまでも境界が確定してから売るのが原則です。
境界が確定できない場合は、後からトラブルとならないよう、立ち会ったことの合意を締結しておくといいでしょう。
2021年11月27日