建物の耐震に関しては皆さん不安に思う事ですよね。
国が決めている耐震、または不動産仲介にとっての耐震は「旧耐震基準」と「新耐震基準」があります。
旧耐震は昭和56年5月31日までの建築確認において」適用されていた基準を言います。
新耐震はそれ以降になります。
建築確認番号によって変わってきます。
重要事項説明書の「建物の耐震診断に関する事項」の「有・無」は記載しなければなりません。
家の売却をお考えでしたら、耐震診断をしてからご売却することもできますが、耐震診断の無い物件でも特に問題はありません。その他、不動産売却でご不明な点がございましたら、下記のフリーダイヤルからお電話くださいませ。
2021年11月24日