既存の塀が存在する宅地などの売買では、老朽化した既存の塀の撤去や新たな塀の設置をめぐりトラブルが生じることがあります。
既存の塀の撤去行為は、塀の所有権の消滅行為であり、その塀の所有者の承諾が必要です。
塀が共有の場合には、共有者全員の同意が必要となります。
また、その塀が隣地に越境している場合には、隣地に一部侵入している状態なので、隣地所有者から移転(撤去)を要求された場合、原則として、その要求に応じる責任があります。
他方で、隣地の一部の時効取得の問題となる場合もあります。
更に、塀が隣地に倒壊する危険性があるばあいには、塀の所有者は、その危険性を防止する義務があります。
塀は、普通にあるもので、境界線がどこにあるか?
なんて、考える人は少ないと思いますが、土地を売買する時には、問題になることもあります。祖父、息子と世代が変わるとわからない場合もあります。わかる人がいる間に、はっきりさせておいた方がいいと思いますよ。
2021年11月20日