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隣地所有者が行方不明の境界確定測量はどうするのか?

土地を売却するとき、隣地との境界線が定まっていない場合は、境界確定測量が必要になってくることが多いです。

境界確定測量は、土地家屋調査士が境界隣接地の所有者の立ち会いのもとで行い、測量後には境界隣接地所有者全員の承諾を得て境界確定書を作成します。

隣地所有者の協力がないと、境界確定測量を行うことができません。

隣地所有者の行方が分からない場合は、まず登記や戸籍の附票、住民票などから隣地所有者の行方を調査します。調査によって隣地所有者の行方がわかればいいのですが、必ずしも判明するとは限りません。

調査をしても隣地所有者の行方が分からなかった場合は、隣地所有者について「不在者財産管理制度」を利用することで、境界確定測量が可能になります。

不在者財産管理人は、不在者の法定代理人として、不在者の財産の管理・保存をする権限があります。不動産の売却等の不在者財産管理人の権限を越える処分行為であっても、家庭裁判所の許可を得れば行うことができます。

隣地所有者について不在財産管理人が選任されれば、その不在者財産管理人に隣地所有者の代理人として境界確定測量に立ち会ってもらい、境界確定書へも署名捺印してもらうことができます。

 

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