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不動産における事故物件についてお話します。

今回は、事故物件についてお話します。

事故物件とは、広義には不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物やアパート・マンションなどのうち、その物件の本体部分もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるものをいう。

ただし、死亡原因によって事故物件とよばないものもあるなど、判断基準は明確になっていない。

事故物件として扱われる物件としては、以下のようなケースが挙げられる。

・殺人、傷害致死、火災(放火ないし失火)などの刑事事件に該当しうる事柄で死者の出た物件

・事件性のない事故、自殺、災害(地震による崩壊など)や孤独死などで居住者が死亡した物件

2020年6月に、通産省は「事故物件」について、不動産業者が入居予定者らに伝えるべきかの指針案を初めてまとめました。

対象は住居用で、オフィスなどは対象外。

告知が必要でない事案は、病死、自然死、日常生活に伴う事故死。

告知すべき事案は、他殺、自殺、階段からの転落や入浴中の転倒・食べ物をのどに詰まらせるなどの不慮の事故以外の事故死、事故死か自然死か不明な場合、長期間放置され、臭いや虫が発生した場合。ただし、他殺や自殺、不慮の事故以外の事故死は、賃貸と売買とで条件は異なる。

賃貸の場合、死亡から3年間は告知するものとし、それ以上経過した物件は告知する必要がない。

売買の場合、死亡からの期間にかかわらず告知が必要となる

弊社は、事故物件も買取させて頂きますので、安心してご相談下さいませ。

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