一般的に「開発」という言葉は、樹木を伐採して街を創ったり、古い建物を壊してあたらしいたてものをたてたりなど、街づくり全般について使われるかと思います。
そして、開発行為を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。
ただし、その行為が小規模開発の場合であったり、予定建築物が図書館や公民館の場合であったりなど、許可不要の場合もあります。
したがって、不動産取引においては、その行為が「開発行為」にあたるかどうか、また当たるとすれば許可の要否はどうなのか、この辺りを非常に慎重に調査します。
そして、調査の結果、許可が必要となれば、いろいろと時間もかかるし、クリアすべき事項も増えて、場合によっては許可されないリスクも考慮しなければならなくなります。不動産取引の現場で「開発」という言葉が使われる時は、極めて慎重に使われています。
近畿圏不動産買取センターは、「開発行為」もしております。
「開発」した土地の販売をしております。
弊社が「開発」した土地は、弊社が売主となりますので仲介手数料はいただきません。
ホームページに、「売り土地」として掲載させていただいておりますので、ぜひ一度ご覧くださいませ。
2021年11月06日