不動産取引の現場では、下記のようなものは「建物」とはいいません。
住宅展示場・ゴルフ練習場・バッティング練習場・中古車展示場・立体駐車場。
そして、対象物が不動産取引における「建物」かどうかで、取引の内容が変わってきます。
例えば、土地を借りてその土地の上に何かを備えようとする人がいます。もし、それが不動産取引における「建物」だったら、この土地の賃貸借は、賃貸借家法が適用されます。しかし、「建物」でなかったら適用されません。さらにもし、その土地が用途地域外にあったら、宅建業法すらも適用されません。
民法では、「建物」について以下のように説明しています。
「土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを『建物』という。具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の『建物』とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても、民法上の『建物』となり、不動産登記が可能になる」
不動産取引上の「建物」は、近畿圏不動産買取センターが買取しますので、ご連絡下さいませ。
下記のフリーダイヤルからお電話くださいませ。
2021年10月29日