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不動産取引における「道路」とは何か?お教えします。

今日は、広く日常的に使われる言葉だけど、不動産取引の現場で使われると、範囲が限定されたり意味が変わったりする用語をご紹介させていただきます。

「道路」・・一般的に道路と言う時、それは人や自転車や自動車が通る、表面がアスファルト舗装された(稀に砂利だったり、かつては土のままだったりしましたが)通路のことを言いますよね。

しかし、不動産売買取引の現場では、その言葉をとても慎重に使われます。

実は、アスファルト舗装された通路であっても、不動産取引での「通路」に該当しないものがあります。

そして、不動産取引取引における「道路」かどうかで、接している土地の価値が大きく変わってくるのです。土地は、不動産取引でいう「道路」にしっかり接していないと、建築物を建築することができません。

なので、不動産取引をする時には、建築基準法に基づいて役所が「道路」と認めたものだけを「道路」といいます。

「見た目が道路っぽいから道路だと思ったら、実は役所は認めていなかった」なんてことになったら大変なので、慎重に調査したうえで「道路」と言っています。

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