不動産の売却方法に「仲介」での売却があります。
今日は、仲介の方法についてお話していきます。
仲介には、3種類の契約がございます。不動産会社に物件の仲介に入ってもらう時には、媒介契約を結びます。媒介契約には・一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約という3つの契約形態があり、売主側と不動産会社側が負担する仕事の範囲がそれぞれ異なります。
1.一般媒介契約は複数社と締結可能な媒介契約です。一般媒介契約では、契約期間が特に設定されませんので、売主自身が自分で買主を探すことも可能です。
2.専任媒介契約は1社のみに売却を任せます。売主が自分自身で買主を探して売却することは可能です。不動産会社は2週間に1回売却の状況を売主に対して伝える義務があります。契約期間は最大3か月と法律で定められており、売主が同意すれば更新可能です。
3.専属専任媒介契約は一つの不動産会社しか売却活動を行うことができません。売主が買ってくれそうな人を自分で探してきても、直接売却を行うことができず必ずその仲介会社を通して契約しなければなりません。不動産会社は1週間に一度、売却の状況を売主に報告する義務があります。契約期間は最大3か月です。
不動産売却を仲介でしようとお考えでしたら、3つの契約方法を覚えておくといいですよ。
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2021年10月18日