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不動産契約に必要な重要事項説明書です。

今日は、重要事項説明の主な説明事項についてお話します。

・購入する不動産の現時点での所有者に関すること。

・土地を購入する場合は建築できるか、できないか。建物を購入する場合は建て替えできるか、できないか。など、その不動産が受ける法的な制限に関すること。

・公道に接する、指導に接するなど、その不動産の接道状況に関すること。

・水道管や下水道管、電気、ガスの引き込み状況に関すること。

・造成中の土地を購入する場合は、造成完了後の形状に関すること。

・マンションの一戸を購入する場合は、そのマンションが建つ敷地を利用する権利に関すること。

・中古住宅を購入する場合は、その建物の現状に関すること。

・中古住宅を購入する場合は、設計図や点検記録の有無に関すること。

・その不動産の売買価格に関すること。

・その不動産の売買契約を解除する方法に関すること。

・その不動産の売買契約を解除する場合における違約金に関すること。

・売主と手付金をやり取りしつつ不動産を購入する場合は、手付金の使用用途に関すること。

・購入する不動産の品質が売買契約の内容に適合しない場合における保証に関すること。

以上が重要事項説明の主な内容であり、どれも重要になってきます。そして、この内容をまとめて重要事項説明書を作成いたします。

不動産契約には、必ず出てきますので覚えておいてくださいませ。

不動産のことで分からないことがございましたら、近畿圏不動産買取センターにお気軽にお電話くださいお待ちしております。

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