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相続税の申告手続きに関してお話します。近畿圏不動産買取センター

誰もが一度くらいはぶつかる相続のことについてお話します。

お客様からも問い合わせがある相続の手続きについてです。

相続は、いつ起こるか分からないものですよね。

いざという時に慌てなくてもいいように少し知っておいてくださいませ。

「相続税の申告手続きについて」 

相続税の納付税額のある人や配偶者の税額軽減等を受ける人は、相続税の申告が必要になります。

申告書は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署に、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に提出することができます。

手続きの方法は、亡くなった人(被相続人)から相続により取得した財産や相続時精算課税の適応を受けた贈与財産の課税価格の合計額が遺産にかかる基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合や、配偶者の税額軽減等や小規模宅地の特例の適応を受ける場合に相続税の申告書を提出することになります。

※課税価格の合計額が基礎控除額以下の人は申告は必要ありません。

「添付書類について」

被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始日から10日経過以後のもの)

相続時精算課税の適応者がいる場合は、

被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始日以降のもの)

相続時精算課税適応者の戸籍の附票の写し

このような書類提出により申告手続きができます。

不動産を相続後、使う予定がなくて放置されるのでしたら、もったいないですから近畿圏不動産買取センターへご連絡ください、弊社のスッタフが売却のお手伝いをさせていただきます。

下記のフリーダイヤルからお電話くださいませ。

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