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今日は、敷地に接している道路についてお話させていただきます。

都市計画区域、準都市計画区域内にある建築物の敷地は原則として道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していないといけないことになっております。なぜならば、建物が火事になった時に消防車が消火活動をする際にできなかったり、救急車の経路が確保できなかったりすると大変なことになってしまうからです。

地方公共団体は避難・通行の安全面から、特殊建築物や一定の規模の建築物等につき条例で規制することができるそうです。

建築基準法による道路とは、幅員4m以上で①道路法による道路②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によって造られた道③都市計画区域または準都市計画区域に指定された際、すでに現存する道④道路法、都市計画法等の事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの⑤法律によらないで築造する政令に定める基準に適合する道で、特定行政庁から位置指定を受けた道⑥幅員4m未満の道で都市計画区域または準都市計画区域に指定された際に、建築物が立ち並んでおり特定行政庁が指定した道 などを道路といいます。

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