いつもたくさんのお問い合わせを頂きましてありがとうございます。近畿圏不動産買取センターでございます。弊社は、買取専門の不動産会社です。
今回は、不動産取引の時によく使われる言葉について少しお話します。
不動産取引において売主が、「瑕疵担保責任を負わない」とする特約を結ぶことがございます。これを、「瑕疵担保責任免責」といいます。
それでは、『瑕疵』とは何かといいますと、特定の売買契約においてその目的物に何らかの欠陥・不具合があることをいいます。例えば、雨漏り・シロアリ・地中の埋蔵物・汚染土壌のことです。
瑕疵担保責任とは、「瑕疵」に対して責任をおうことになります。
責任とは、例えば雨漏りが発覚した場合には補修費用、雨漏りによって受けた損害賠償を負担する等のことです。
不動産取引において「瑕疵担保責任免責」は、上記のような責任を負いませんということになります。
この点を踏まえて不動産取引をしてくださいませ。
2021年09月28日