親が亡くなり、不動産を相続することになったが使う予定もないし、自宅から遠くて処分に困っている方、近畿圏不動産買取センターにお任せください。
『相続とは?』
死亡された方を「被相続人」、財産を継承する方を「相続人」といい財産には預金や不動産などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」があり、プラスもマイナスも含めての財産となります。
単純承認 被相続人の財産を無制限にすべて引き継ぐ
限定承認 プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄 被相続人の財産のすべてを放棄し、一切引き継がない
弊社が直接買主になる買取社独自の高値査定基準にてご対応いたしますので、この機会にご相談くださいませ。
「無料相談」、「無料査定」、「プライバシー保持」をお約束します!
2021年07月19日