今、お住まいのご自宅の売却ですか?近畿圏不動産買取センターに任せていただけませんか?ご売却物件は、一戸建てですか?マンションですか?ローン残債がおありですか?マンションでも一戸建でも、仲介でも、買取でも、お任せください。不動産買取専門ですので、不動産買取には自信があります。今回は、滋賀県草津市のエリアにて買取強化中です。
【住み替え時に覚えておきたい3つの減税】
【売却の減税措置】譲渡所得の特別控除
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。しかし、住んでいた家を売った場合に限り、税額を軽減できる特例がいくつかあります。
【売却の減税措置】譲渡損失の損益通算及び繰越控除
買った価格より安く売れてしまい損失が出た場合は、譲渡所得税と住民税が他所得と損益通算できるようになります。 不動産売却にかかる税金は、本来分離課税(損益を他所得と通算・相殺できない税金のこと)なのですが、この特例を用いることで給与などの他所得と併せて考えられるようになります。所得額や損失額などによって異なりますが、こちらも税額がゼロになることが珍しくありません。
【購入の減税措置】住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、年末ローン残高4,000万円を上限として、ローン残高の1%が10年間所得税から控除されるものです。ローン残高が2,000万円であれば、年に20万円控除されるということです。
※認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の場合は、ローン残高上限が5,000万円になります。
ただし、先に紹介した「譲渡所得の特別控除」「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と併用することはできません。どちらを優先した方がよいかは状況によって異なるので、計算して確認してみましょう。
2021年01月27日