弊社は、注文住宅用地を数多く保有していますので、新築の建築もさせて頂いております。家を建築する場合には、建築確認申請を役所に提出して許可を得て建築が始まります。そして、家が完成した後に検査を受けて検査済証を頂くことになります。これを違反すると、違反建築となります。建築後に敷地の一部を売却したり、許可なく増改築したり、違う用途で使用したりするケースがあります。近畿圏不動産買取センターは、違反建築を作らないよう建築主であるお客様には丁寧な対応をしております。
ご売却のご相談やお問い合わせを頂きましたら、まずは物件の無料査定をさせて頂きます。その際、現在の市場の動向や価格の設定等、売主様と打ち合わせし販売方法などのご提案も同時にさせて頂きます。その後近畿圏不動産買取センターに 売却を依頼される場合、当社と売主様との間で媒介契約を結びます。媒介契約を交わすことではじめて当社は販売活動が可能になります。
2021年01月06日