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近畿一円・滋賀県・京都府・大阪府の不動産買取専門店

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不動産契約の手付解除について・・・

契約を解除する時に支払うのが解約手付金で、手付金の2倍支払うことにより解約をすることができます。

ただし、「相手が履行に着手するまで」となってます。契約を実行している時は手付解約はできないことになっています。

手付解除が可能な解除権は、売主・買主共に持っているので手付解除ができる期間を定めていることがあります。

 

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