国土交通省は宅地建物取引業法施工規程の一部を改正、今後不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件所在地を事前に説明することを義務付けた。購入者が契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要事項について、販売者が事前に説明することを義務付けている。今回は重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加した。
水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと、市長村が配布する印刷物又は市町村のホームページに記載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものをつかうこと、ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと、対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと誤認しないように配慮する事。
お問い合わせは、365日24時間いつでも構いませんよ
こちらからどうぞhttp://www.滋賀京都関西不動産高値買取空家.com/contact/index.html
お電話はフリーダイヤル 0120-50-8181へして下さい。
喜んで買取させて頂きます。
★迅速対応、現金化まで最短2日!
★他社で断られた物件も買取査定致します!
★トラブルの心配不要です!
不動産売却・買取の無料査定の受付中です!近畿圏不動産買取センターにご相談下さい。
2020年10月23日