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滋賀県草津市の相続不動産処分は近畿圏不動産買取センターへ

滋賀県草津市の相続物件処分は近畿圏不動産買取センターにお任せ下さい。

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得することができるようになりました。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関する時は、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6ヶ月間は保障)

②居住建物が第三者に寄贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月

配偶者様に配慮した法律が出来ました。

相続の時には不動産処分のご相談にのりますよ

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