契約にキャンセルはつきものです。一度結んだ売買契約が後にキャンセルされるというトラブルも不動産売買では頻繫に起こります。契約解除は違法ではなくて正式な手続きをすれば大丈夫です。売買契約の解除に使われるのは【手付金】です。【手付金】とは、契約時に買主が売主に支払うお金です。全体の1割が相場です。
①買主の意思でキャンセルする場合は、手付金をそのまま売主へ渡す
②売主の意思でキャンセルする場合は、手付金を2倍にして渡します
この手続きが認められたら、契約はスムーズに解除できます。
不動産売買の基礎として覚えておいてください。
お問い合わせは、こちらからどうぞhttp://www.滋賀京都関西不動産高値買取空家.com/contact/index.html
お電話はフリーダイヤル 0120-50-8181 365日24時間いつでもお電話・メールして下さい。
近畿圏不動産買取センターでは、不動産の経験・実績豊富な宅地建物取引士や不動産コンサルティングマスター、ファイナンシャルプランナーなどの有資格者がお客様のご相談に誠実に対応させて頂きます。
お客様にありがとう!お願いして良かった!と、おっしゃって頂けるように日々努力しております。
2020年07月30日