平均寿命が延びて、いつだれが 認知症になるか分かりません。そんな認知症の人や判断能力のない人が家や土地やマンションの売却することは現実的ではありません。認知の為に判断能力がない場合は、成年後見人等の申立てをすれば不動産売却は可能です。近畿圏不動産買取センターでは、さまざまなケースの人に対応できるように弁護士、司法書士、税理士、などと連携しておりますので安心してお任せ下さい
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2019年11月18日