土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分
〇土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
〇売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
課税譲渡所得金額の計算方法
〇譲渡価格―(所得費+譲渡費用)―特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせメールは、http://www.滋賀京都関西不動産高値買取空家.com/contact/index.html
ファクスは、077-514-1233
電話はフリーダイヤル 0120-50-8181
宜しくお願い致します。
滋賀県内 買取エリア拡大中です!
土地・一戸建て・マンション・事業用の売却・買取物件を大募集!
2019年08月10日





