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土地や建物の譲渡所得税について・・近畿圏不動産買取センター

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分

〇土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。

長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

〇売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

課税譲渡所得金額の計算方法

〇譲渡価格―(所得費+譲渡費用)―特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

 

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お問い合わせメールは、http://www.滋賀京都関西不動産高値買取空家.com/contact/index.html

ファクスは、077-514-1233

電話はフリーダイヤル 0120-50-8181

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