滋賀草津だけではなく、どこでも相続不動産は早く売る方がお得ですよ。相続や贈与により取得した不動産を売却した場合には、不動産の取得費は故人や贈与した人から引き継ぎます。また、相続した不動産を、相続発生から3年10ヶ月以内に売却した場合には、支払った相続税を譲渡所得の計算の際に「所得費」に加算できます。売却するなら、特例が使える期間内の売却が望ましいでしょう。
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2019年07月13日