配偶者が相続開始時に居住していたひそうぞくにんしょゆうの建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設した。
①遺産分割における選択肢の一つとして
②被相続人の遺言等によって
配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。その結果として、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになった。


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2019年03月23日






