空き家の発生を抑制するため、あきやのじょうとしょとくの3,000万円特別控除について、適応期間を4年間(平成32年1月1日~平成35年12月31日)延長するとともに、被相続人の直前住居要件を緩和し、老人ホーム等に入居していた場合を特例適応対象に加えることができるようになりました。老人ホーム等で亡くなる方は年々増加しており、特例適用対象に加えることで空き家対策を着実にすることができます。お困りの空き家がございましたらお気軽にご連絡ください。
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2019年03月21日







