40年ぶりに、相続法が改正になります。改正相続法は原則として2019年7月12日までに施行されます。知っていましたか?生活に直結する改正ですが、ノーマークの人が多いのではないでしょうか?少しお伝えしましょう。
配偶者の居城権を確保するための方策!
短期居住権と言われる制度です。たとえば、亡き夫が妻の住んでいる家を第三者に遺贈してしまった場合、これまで残された妻は住む場所を失うという問題がありました。新制度では、最低でも6ヶ月間は居住が確保されるようになります。
長期居住権と言われる制度です。これまでは住んでいる所有権を相続した場合、その価値の分が受け取られる遺産からまるまる差し引かれるという問題がありました。遺産が家の他にわずかな現金や預貯金しかない場合、残された妻が家を単独で相続すると他の相続人が不満を募らせるという問題もありました。新制度では、残された妻は、所有権とは別に居住権のみ取得する事で価値を調整することができるようになります。
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2019年01月15日





