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平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象品目は、飲食料品と新聞です。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)を言い、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象には含まれません。新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

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