住替えの時には、譲渡所得の特別控除 譲渡損失の損益通算及び繰越控除 住宅ローン減税などの減税措置がありますので住替えをお考えの方は、必ずご利用ください。
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住宅ローン減税とは、年末ローン残高4,000万円を上限として、ローン残高の1%が10年間所得税から控除されるものです。ローン残高が2,000万円であれば、年に20万円控除されるということです。
ただし、先に紹介した「譲渡所得の特別控除」「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と併用することはできません。どちらを優先した方がよいかは状況によって異なるので、計算して確認してみましょう。
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2018年08月09日