隣地との境界がはっきりしない、そこに建物があるけれどこのままで家や土地を売却できるのか心配・・・隣地との境界が未確定であれば、「筆界確認書」を隣地との間で作成します。隣地から越境を受けていれば「越境の覚書」というものを作成します。越境の覚書では、「将来、双方所有の建物の再建築を行なう際、越境部分を自己の責任と負担において撤去する」等の内容を記載します。越境物がある場合は、「筆界確認書」と「越境の覚書」は売却のための最低限の準備です。
近畿圏不動産買取センタでは、不動産のお悩み解決専門スタッフがおります。何でもご相談下さい!!もちろん買取専門店ですので、中古戸建、中古マンション、古家付き土地の買取は致します。篠原 安土
無料査定のご依頼は、フリーダイヤル 0120-50-8181 まで
2018年05月27日