相続した不動産の譲渡所得に3000万円控除が使えます!相続した不動産の売却に対して、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除が使えることになりましたが、ただし平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間の売却不動産が対象となります。説明し納得していただけるように近畿圏不動産買取センターが対応させていただきます。
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2018年05月26日