親が認知症になったら自宅はどうするか?売却して施設入所するとしても、不動産の手続きはどうするのか?代理でいえの売却はできるのか?
認知症の身内の代理で家を売却したのですが?
認知症であった場合には代理に子どもなど親族が不動産の手続きを行えます。基本的には本人の承諾が必要ですが、認知症など判断能力が乏しいとみなれた場合には、『成年後見人等の申し立て』をすれば代理で売却することができます。この場合は、売却したお金は所有者のために使用することが原則です。
親の認知症は、いつ起こるか分かりません。親の介護は、突然やってきます。突然の不動産売却は、お困りのことが色々と起こります。そんな時は、近畿圏不動産買取センターへお任せ下さい!
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2018年02月14日