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再建築不可物件とは、昭和25年に制定された建築基準法を満たさない土地の上にある建物のことです。基本的に、幅4m以上の道路に2m以上の土地が接してないと建築物はたてられません。建築物を解体工事すると建替えが出来ません。その土地にはもう建てられません。
既存不適格物件とは、建築時に適法に建てられたがその後、法令の改正や都市計画変更等により不適格な部分ある建物をいいます。建築基準法は原則として着工時の法律に適合していればよくて、着工後に法令の改正などがあった場合は、そのまま使用していても良いが増築や建替えの時は、現法令に従って建築することになります。
2017年12月29日