認知症の身内の代理で家を売却したのですが?
親や親せきが所有している物件を売却して、施設入居費用などに充てるというケースがあります。
しかし、認知症であった場合には代理に子どもなど親族が行う必要があります。いかなる理由でも、基本的には本人の承諾が必要ですが、認知症など判断能力が乏しいとみなれた場合には、『成年後見人等の申し立て』をすれば代理で売却することができます。この場合は、売却したお金は所有者のために使用することが原則です。
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2017年08月17日