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滋賀県内の農地・雑種地・畑地の事なら近畿圏不動産買取センターにお電話下さい!
農地(市街化調整区域)→なかなか売れません。市街化調整区域だと宅地でも難しくなります。
農地(市街化区域)→農業委員会の許可→地目変更登記(以上の流れを農転という)
→宅地として売却出来ます。
近畿圏不動産買取センターでは、専門スタッフが農家の方のご相談を前向きに考え、進めて参ります。売却するのか?土地の活用でマンション、アパート、駐車場等が適切なのか?一緒になって考えていきますのでお悩みの方は無料相談をご利用下さい!
2017年07月01日