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売却する不動産の権利証を紛失してしまいました(;´Д`)【京都市西京区】

《不動産の権利証を紛失した場合》

 

権利証は所有権移転登記に必要な書類ですが、紛失等により提供できない場合は、「事前通知」または「本人確認情報」による手続きを取ることにとり、登記申請することが可能です。

事前通知…申請を受けた登記官が本人限定受取郵便により登記申請があった旨を通知する制度です。

本人確認情報の提供制度…免許証やパスポートを司法書士に提示し、本人であることを確認してもらいます。

公証人による本人確認制度…登記名義人が、登記の委任状に公証人の面前で署名捺印を行い、委任状に認証文を付する制度となります。 

 

権利証を紛失していても、不動産の売却は可能です。但し、代替手段を取るため、早めに司法書士にその旨を伝え、対応を取るようにしてください

 

 

 

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