「住宅・土地統計調査」によると、空き家は毎年20万戸ずつ増加しているそうです。
どうしますか?
昨年5月に「空き家対策特別措置法」が施行されたことで、管理の行き届かない「特定空き家」と指定されれば、固定資産税の特例の対象から外れる上、自治体から修繕や解体の命令が下される。場合によっては強制的に解体される可能性もあるなど、もはや空き家をそのまま放置することは許されない。
滋賀・京都市内では高額買取強化を実施しています!
相続した空き家・土地でのお悩みは近畿圏不動産買取センターにご相談下さい。【栗東市】
2017年06月26日