競売物件とは?どのような物件が競売になるのだろうか?
競売物件として売却される不動産は、マンション、一戸建て、土地など居住用目的のものに限らず、事務所や店舗、ビルなど様々な種類があります。このうち住宅については、所有者が住宅ローンを支払えなくなったために、債権者から競売の申し立てを受けたものがほとんどです。住宅ローンを支払えなくなったときは「任意売却」によって家を処分する方法もあるのですが、所有者がそれを選択しなかった場合、あるいは任意売却をしようとして不調に終わった場合に競売へ移行するのです。債権者からの申し立てに基づいて裁判所が競売の公告をし、あらかじめ定めた一定の期間に入札が行われます。そこで最高価格を付けた入札者が購入の権利を得ることになり、これを「落札」といいます。つまり競売物件とは売却方法の違いによる分類であり、物件そのものは基本的に一般の中古住宅と変わらないと言えるでしょう。
マンション、一戸建て、土地など居住用目的のもの、事務所や店舗、ビルなどで悩みはありませんか?【大津市】
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2017年05月30日