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空き家には固定資産税の減免があります。最近ではそのまま放置している人が増加したことで、空き家の急増が社会問題にまで発展しました。これらの不動産の流動化を図るため、「空き家対策特別措置法」が2015年(平成27年)2月28日から施行されました。
《措置法が適用される「特定空き家等」の条件》
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理を行われないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
措置法が適用される「特定空き家等」の条件この措置法が施行されれば、一部の空き家は住宅用地の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が本税の適用になります。
また「特定空き家等」に該当すれば、勧告命令や指導・助言、さらに要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能となります。従来まで、空き家は固定資産税の評価額が6分の1となる措置を受けてきました。しかし、この適用を受けられなくなれば、現在、支払っている固定資産税は6倍に上がります。元々居住している住宅のための減免措置であったものを本来の形に戻すだけのことですが、これまで放置してきた空き家をどうするか方向性を考えていかなければいけなくなりました。
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2017年05月13日