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相続した空き家を売るなら今ですよ!【東近江市】

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平成28年4月1日から、平成31年12月31日のあいだの売却が対象で、一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです。
 
《控除の条件とは?》
・相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
・昭和56年5月31日以前に建築された。
・マンションなど、区分所有建物ではない
・相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
・売却額が1億円を超えないこと
・相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件をすべて満たせば、3000万円の控除が認められます。

 

 

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